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公開日:2022-11-18 最終更新日:2022-11-18

扶養内で働く場合はいくらまで?103万、130万、150万の壁を徹底解説!

「扶養内で働く場合は、年収はいくらまで?」
「103万円の壁、130万円の壁って何?」

パートやアルバイトで働いている主婦・主夫さんの中には、扶養内で働きたいと考えている方も多いはず。

しかし、扶養内で働く場合の年収は103万円という意見もあれば、130万円という意見も聞いたことがあるはずです。

そこで本記事では、扶養内で働く場合について、103万、130万、150万などの年収の壁を徹底解説していきます。

扶養内で主婦・主夫が働くメリット・デメリットも紹介しているため、扶養内で働くかどうか迷っている方に必見の内容です!

目次


「扶養内で働く」「103万円の壁」とは?

「扶養内で働く」「103万円の壁」とは?

扶養の範囲内で働くということは、妻が働いていても、専業主婦と同じ税負担で済むということです。つまり、主婦が働いた分がそのまま収入の増加につながることになります。

また、アルバイトやパートなどの収入に関する扶養は、「社会保険上の扶養」「税制上の扶養」の2つがあり、扶養内で収めるためには、それぞれ年収の上限額があります。

それぞれの年収の上限額によって、税金面でどう優遇されるかが変わります。そのような区切りのことを、「103万円の壁」や「130万円の壁」などのように、○○万円の壁と呼びます。

扶養控除には、社会保険と税制の2つがある

扶養控除には、「社会保険上の扶養」「税制上の扶養」の2つがあります。

社会保険上の扶養とは、家計を主に支える人が加入する健康保険・厚生年金などの社会保険の被扶養者になることです。

例えば、扶養する人を夫、扶養に入る人を妻の場合、夫の社会保険の扶養に入ると、妻は夫と同じ社会保険に加入することとなり、妻は自分で社会保険料を納める必要がなくなります。

一方で、税制上の扶養とは、家計を支える納税者の配偶者や子どもの給与収入が、年間103万円以下の場合に入ることができる扶養です。

例えば、扶養する人を夫、扶養に入る人を妻の場合、夫の税法上の扶養に入ると、妻や子どもは配偶者控除・配偶者特別控除の対象となり、夫の所得税や住民税の負担が軽減されます。

103万円を超えるとどうなる?

年収が103万円を超える場合、つまり104万円以上になる場合は、超えた収入に対して所得税が発生してしまいます。

ただし、年収がこのくらいでは夫の扶養を外れるわけではなく、夫の税負担は増えません。 夫の扶養を外れるのは、配偶者控除や配偶者特別控除の枠を超えた年収を得た場合です。

配偶者控除・配偶者特別控除の枠を超えた年収を得ると、配偶者控除・配偶者特別控除が受けられなくなり、そのぶん夫の所得税がアップすることになります。

扶養内で働く際の税金にかかわる壁

扶養内で働く際の税金にかかわる壁

100万円の壁

扶養内で働く際の税金にかかわる壁の1つ目は、「100万円の壁」です。この年収の壁は、住民税の支払いの義務が生じる年収です。

住民税は住んでいる自治体によって違いがあります。年収93万〜100万円を超えることで、住民税が発生するため、確認しておきましょう。

また、住民税と所得税を同じくくりとして勘違いされやすい税金です。住民税と所得税で年収の壁も違うため、注意が必要です。

103万円の壁

扶養内で働く際の税金にかかわる壁の2つ目は、「103万円の壁」です。この年収の壁は、所得税の支払いの義務が生じる年収です。

100万円の壁の場合も、103万円の壁の場合も、少し超えた際にかかる住民税と所得税は、それぞれ年数千円程度です。

また、住民税と所得税は発生しますが、年収がこのくらいでは夫の扶養を外れるわけではなく、配偶者特別控除の対象です。

150万円の壁

扶養内で働く際の税金にかかわる壁の3つ目は、「150万円の壁」です。この年収の壁は、配偶者特別控除の額が徐々に減る年収です。

年収150万円を超えても、段階的に控除が減額されてはいきますが、配偶者特別控除を受けることは可能です。

つまり、年収150万円までは、配偶者基礎控除の満額38万円が受けられます。満額を受けたい場合、150万円を超えないようにしましょう。

201万円の壁

扶養内で働く際の税金にかかわる壁の3つ目は、「201万円の壁」です。この年収の壁は、配偶者特別控除の額が0円になる年収です。

つまり、妻の年収が201万円以上になると配偶者に認められている控除が一切受けられなくなり、夫の所得税が増えることになります。

扶養内で働く際の社会保険にかかわる壁

扶養内で働く際の社会保険にかかわる壁

これまで、扶養内で働く際の税金にかかわる壁について解説してきましたが、次に、扶養内で働く際の社会保険にかかわる壁について解説していきます。

社会保険は、下記の条件を満たすと、加入義務が発生します。知らなかったということのないよう、あらかじめ確認しておきましょう。

  • 被保険者の総数が常時100人超
  • 1週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額8万8,000円以上
  • 継続して1年以上使用される見込みがある
  • 学生でないこと

出典:令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構

106万円の壁

扶養内で働く際の社会保険にかかわる壁の1つ目は、「106万円の壁」です。この年収の壁は、扶養範囲外となり自分で社会保険料を納める必要がでてくる年収です。

社会保険料の支払い義務が発生することもあり、条件によっては自分で厚生年金や健康保険料を支払わなければいけません。

社会保険に加入すると、医療保険や年金受給額が増えるメリットがある一方で、手取り年収が減るデメリットもあるため、その点を考慮して、扶養内で働くかどうか判断しましょう。

130万円の壁

扶養内で働く際の社会保険にかかわる壁の2つ目は「130万円の壁」です。この年収の壁は、夫の扶養から外れなくてはならない年収です。

そのため、自身の勤務先の健康保険、または居住地域の国民健康保険に加入する必要があります。

さらに、年金も自分で支払わなければいけません。勤務先の厚生年金に加入する、または国民年金保険料を支払うことになります。

扶養にかかわる年収の壁 一覧表

妻の年収
住民税所得税社会保険配偶者控除配偶者特別控除
勤務先の従業員が
501人以上

勤務先の従業員が
501人未満

~100万円非課税




100万1円~
課税非課税

排除が受けられる
103万1円~

課税自己負担なし
配偶者特別控除に切り替わる==⇒
排除が受けられる
106万


自分で社会保険に加入自己負担なし


130万円


自分で社会保険に加入


150万1円~




控除額が段階的に減少される
201万1円~




排除が受けられない(扶養範囲外)

扶養内で働く場合は106万と130万に注意

扶養内で働く場合は106万と130万に注意

扶養内で働く場合は、社会保険にかかわる年収の壁である、106万と130万に注意する必要があるといえます。

社会保険は、年間15~25万円と自己負担額が大きいため、アルバイト・パート代の手取り年収に大きく影響するからです。

手取り年収を重視したい方は、年収106万円または130万円内で、扶養内の年収で働くように意識しましょう。

また、絶対に社会保険を自己負担したくないという方は、あらかじめ扶養内でしか働けないことを勤務先に伝えておくこともおすすめです。

扶養内で主婦・主夫が働くメリット

扶養内で主婦・主夫が働くメリット

配偶者控除・配偶者特別控除を受けられる

扶養内で主婦・主夫が働くメリットの1つ目に、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられるというものが挙げられます。

年収103万円までであれば、配偶者控除38万円が受けられます。さらに年収150万円までも、配偶者特別控除を受けることができます。

配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができれば、夫が負担する税金の額が抑えられるため、世帯の手取りが増える場合があります

所得税を負担する必要がなくなる

扶養内で主婦・主夫が働くメリットの2つ目に、所得税を負担する必要がなくなるというものが挙げられます。

年収103万円以下であれば所得税を納める必要はありません。また、所得税の金額は、下記の計算式で導きます。

所得税 = 年間給与所得  -(給与所得控除 + 基礎控除) ×  所定税率


そのため、年収103万円以下の場合、給与所得控除と基礎控除を引いた金額は0以下になるので、所得税はかかりません。

自身で国民年金・健康保険に加入しなくてもよい

扶養内で主婦・主夫が働くメリットの3つ目に、自身で国民年金・健康保険に加入しなくてもよいというものが挙げられます。

国民年金の場合、扶養者の年収130万円未満であれば、国民年金の第3号被保険者となるため、年金保険料の納付する必要がありません。

また、健康保険も配偶者の勤務先から保険証が発行されるため、国民健康保険料を払わずに、3割負担の医療費で医療機関を受診できます。

扶養内で主婦・主夫が働くデメリット

扶養内で主婦・主夫が働くデメリット

扶養に入った人の将来の年金が少なくなる

扶養内で主婦・主夫が働くデメリットの1つ目に、扶養に入った人の将来の年金が少なくなるというものが挙げられます。

第3号被保険者になる際、将来的に老齢基礎年金を受け取りますが、年金の上乗せ制度である付加年金や国民年金基金を利用できません

そのため、年金保険料の納付する必要がありませんが、将来的に受け取る年金の額には大きな差が生まれてしまうといえます。

収入に限度を設けることになる

扶養内で主婦・主夫が働くデメリットの2つ目に、収入に限度を設けることになるというものが挙げられます。

例えば、住民税、所得税も払いたくない場合、年収100万円までしか働くことができないということになります。

1年間の前半で働きすぎてしまうと、後半で稼げないという事態になりかねないため、年間を通してバランス良く働くことが大切です。

働き方が制限される

扶養内で主婦・主夫が働くデメリットの3つ目に、働き方が制限されるというものが挙げられます。

社会保険上の扶養と税制上の扶養の、どちらの扶養に入るとしても、年収はもちろん、正社員になることも制限されてしまいます。

そのため、過去に正社員として働いて辞めた場合であっても、扶養内で働くとすると、正社員への復帰はかなり難しいといえます。

まとめ:給与収入や税金について把握することが大切

まとめ:給与収入や税金について把握することが大切

今回は、扶養内で働く場合について、103万、130万、150万などの年収の壁を徹底解説していきました。

夫の扶養になっている主婦が仕事を始める場合には、税金が今よりも高くならないように気をつけなければなりません。

そのため、年収ごとの税金がいくらかかるのか、社会保険料はいくらかかるのかなどきちんと理解し、税負担が増えないようにしつつ、仕事量を調節することが大切です。

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