女性は結婚、育児、介護などでライフスタイルへの変化が著しいですよね。
家族の時間を大切にして仕事を辞めるのもステキな選択ですが、まわりを見ると共働きが多いこの時代。働き方が数多くある中で、今回は「扶養に入って働く」、「扶養から外れて働く」それぞれの働き方についてご紹介します。
結論:扶養内と扶養外どっちが得する?
扶養に入って働くか扶養から外れて働くかは、家族と向き合う時間を重視するか収入を重視するか、家庭状況やご自身の気持ちと向き合えるいいきっかけになるのではないでしょうか。
収入はもちろん大切ですが家族との時間を大切にしたいという考え方はとても素晴らしいことです。
特に子どもの成長は早く、あっという間に大きくなってしまいます。子どもが大きくなるまではしっかり向き合いたいと考えるのも当然ですよね。
子どもと向き合いたいから短い時間、少ない日数で働き扶養に入るのが得と考えるのではなく、扶養内で働くメリットとデメリットをよく考えてご自身の働き方を考えていきましょう。
扶養内で働いた方が良いケース・年収例
扶養を外れて働く場合は、正社員としてフルタイムで働くことが多いのではないでしょうか。
扶養に入ることによって時間や日数を短くして働くことができ、家族と過ごす時間も増えます。収入によって異なりますが、税制上と社会保険上の扶養に入ることができます。
扶養外で働くよりも手取り額を減らすことなく働けたり、収入によって異なりますが配偶者控除なども受けられるので経済的には大きなメリットがあるといえます。
住民税、所得税、社会保険料などひかれることなく働いた収入を手取りとして受け取りたいのであれば98万円以内や103万円以内に収めて扶養内で働くのが良いでしょう。
扶養外で働いた方が良いケース・年収例
扶養を外れて働く場合は年収額の制限はないので、扶養内で働くよりも勤務時間や日数を増やして働くほど世帯年収は上がります。
その分負担する税金も増えて社会保険料を負担する必要もでてきますが将来貰える年金額が増えたり、傷病手当金や出産手当金を受け取ることもできるので保障が手厚くなるという大きなメリットがあるといえるでしょう。
扶養内では収入を超えないようにするために労働時間や労働日数が限られることがありますが、扶養外になることで仕事の幅が増え、ご自身のキャリアアップの機会も増える可能性もありますね。
がっつり働きたい気持ちや時間がある方は扶養を外れて働くことをオススメします。年収としては160万円以上を理想とするのが良いでしょう。
仮に130万円の壁を超えて収入を得ても、社会保険料の支払いが発生するため手取りの収入がなかなか増えません。
社会保険料の負担をした上で、元の収入を確保するためには最低でも年収160万円以上は必要と考えられます。
扶養内勤務とは?
先ほどより「扶養内」という言葉を使っていますが、この扶養内とはどのような意味があるのでしょうか。
扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。
「税制上の扶養」は住民税や所得税のことを指し、「社会保険上の扶養」は健康保険や厚生年金のことを指します。
「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」それぞれについてお伝えしたいと思います。
税制上の扶養の範囲
税制上の扶養の範囲には年収98万、103万、150万、201万の4種類の壁があります。
年収98万を超えた場合は住民税を支払う義務、年収103万を超えると住民税に加え所得税の支払い義務が発生します。
またよく聞く年収103万の壁は「配偶者控除」や「配偶者特別控除」にも関わってきます。
年収103万円以内だと所得税と社会保険料がかからない上に、納税者である夫の税金は減額されます。年収103万円を超えて201万円の間だとご自身で所得税を支払うことになります。
収入によって異なってきますが、年収150万円以下の場合、扶養者である夫が受けられる控除は配偶者控除または配偶者特別控除の満額38万円です。
しかし、150万円を超えると配偶者特別控除が段階的に減っていきます。控除額が減ることで、扶養者の所得税および住民税の納税額が増え、税負担が増えていきます。
年収201万を超えると配偶者特別控除は受けられなくなります。
社会保険上の扶養の範囲
社会保険上の扶養の範囲には年収106万と130万の2種類の壁があります。
2022年10月より年収106万円を超え従業員101人以上の企業に努める場合には社会保険料の支払い義務も加わり、年収130万を超えると年収106万のような条件付きではなく社会保険料の支払い義務が発生します。
2024年10月には企業の従業員数の条件が変更されることが分かっており、年収106万を超えると従業員51人以上の企業が対象となります。
現段階で条件に当てはまらない人も条件の従業員数が引き下げられることにより、対象となる人が増えますね。
扶養に入るメリット
扶養には2つの種類があることをメインにお伝えしてきましたが、扶養に入って働くメリットにはどのようなことがあるかご紹介します。
所得税を負担する必要がない
所得税とは所得に対しかかる税金のことです。
年収103万以下であれば所得税が発生しません。収入によって住民税が必要になる場合もありますが、給与として得た金額を手取りとしてもらえるでしょう。
保険料を負担する必要がない
扶養に入ることで扶養者である配偶者が保険料を支払います。そのためご自身の保険料を払わなくて良いことになります。
収入や条件によって負担が必要になるのでご自身の働く時間数や企業情報をきちんと確認することが大切です。
配偶者が収める税負担が減る
ご自身の年収が103万円以下の場合、配偶者の所得税などの税金が減額されます。
ただし、配偶者の所得によって配偶者控除が受けられる金額が変わってくるので注意が必要です。
控除を受ける配偶者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除は受けられません。
配偶者の合計給与所得が900万円以下、900万円超え~950万円以下、950万円超え~1000万円以下の3段階のいずれに該当するかによって、控除額が決定されます。
税制上の扶養は、扶養されている配偶者の給与所得が年103万円以下の場合、「配偶者控除」、扶養されている配偶者の給与所得が年103万円~201万円以下なら「配偶者特別控除」を配偶者が受けられます。
103万円~150万円は配偶者特別控除が満額38万円が受けられます。150万円~201万円が控除額は下がりますが控除の対象となります。
扶養に入るデメリット
先ほどは扶養に入って働くメリットをご紹介しましたが、デメリットにはどのようなことがあるのでしょうか。
年収に制限がある
扶養には「税制上の扶養」、「社会保険上の扶養」の2つがあるとお伝えしましたが、それぞれの扶養の各段階において年収の壁が発生します。
もし年収の壁を超えて収入を得た場合は住民性や所得税などの税金や社会保険料の支払いが発生します。そのため手取り収入が少なくなってしまう可能性があります。
将来の年金が少ない
扶養に入って働くか扶養外で働くかは、毎月の手取りの収入に大きく影響しますが、長期的な目線で見ると将来受け取れる年金の額に影響してきます。老後に受け取る年金の総額は、厚生年金に加入しておく方が高くなります。
扶養に入り続けて厚生年金に加入せずに老後を迎えると、国民年金(老齢基礎年金)だけを受け取ることになります。扶養から外れて働くことで、将来的に厚生年金を受け取れるので、将来のお金に対して安心が生まれますね。
採用が通りにくくなる
今は働いていないけれども将来的に仕事復帰をしたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
家事や子育て、介護なども家族を支えるためにとても大切な仕事ですが、将来的に仕事復帰を考える上で、ブランク期間が長いことに対して採用する会社側が懸念する可能性があります。
家庭と仕事の両立はとても大変ですが、少ない日数や時間でも働いてお金をもらうことで社会とのつながりも生まれるのでご自身の仕事への意欲も高まるのではないでしょうか。
扶養内で勤務するときの年収の壁
先ほどからお伝えしている「年収の壁」ですが、どの金額が「税制上の扶養」に関わるのか、「社会保険上の扶養」に関わるのかわからなくなってしまいますよね。ここではそれぞれの年収の壁をまとめましたので、ご参考にしてみてください。
98万円の壁
税制上の扶養に関わり、98万円を超えると住民税を支払うことになります。収入が99万円と1万円を超えてしまっても、住民税は年間で約7000円前後とのことなので、あまり恐れなくて平気ですね。
103万円の壁
税制上の扶養に関わり、103万円を超えると所得税を支払うことになります。配偶者控除を受けられる年収ラインにもなります。
106万円の壁
社会保険上の扶養に関わり、今までは従業員501人以上の企業に勤める場合に適用されていましたが、2022年10月より条件変更に伴い従業員101人以上の企業に勤める場合、社会保険料を支払うことになります。
2024年10月からは従業員51人以上の企業と条件が変更になるので対象となる人が増えると見込まれます。
130万円の壁
社会保険上の扶養に関わり、106万円の壁のように条件がなくなり社会保険料を支払うことになります。
150万円の壁
税制上の扶養に関わり、配偶者特別控除額に関与してきます。年収150万円以下だと扶養者が受けられる控除は配偶者特別控除の満額38万円ですが、150万円を超えると配偶者特別控除が段階的に減っていきます。
201万円の壁 【税制上扶養】
税制上の扶養に関わり、150万円の壁同様配偶者特別控除額に関与してきます。年収150万円を超えると段階的に減るとお伝えしてしましたが、年収201万を超えると配偶者特別控除は受けられなくなります。
子どもを扶養に入れるときの注意点
お子さんが小さい間は気になりませんが、学生になりアルバイトなどで収入を得るようになると、気を付けたい年収の壁がありますのでご注意ください。
お子さんのアルバイトの収入が1年間で103万円を超えてしまうと扶養控除の対象から外れてしまいます。今までは親が支払う税金が安くなるというメリットがありましたが、それが受けられなくなるので注意したいですね。
年末調整や確定申告をおこなうことで、年収130万円までは「勤労学生控除」の措置を受けることができますが、この措置を受けられる年収130万円を超えてしまうと、学生であっても支払いの義務が生じます。
扶養に入ることを望み、特別な事情がないのであれば年収103万円を超えないように働いてもらうのが得策です。
扶養内で働きたいなら「在宅コールセンター」がおすすめ!
ここまで、扶養内で働くこと、扶養から外れて働くことについてお話してきましたがいかがでしたでしょうか。
ブランクが長ければ長いほど、外に働きに行くことに不安を感じてしまいますよね。
子どもの急な体調不良時には職場に連絡をして休んだり、ご自身で代わりにシフトに入ってくれる人を探さないといけないかもしれません。
そんな時にオススメなのが「在宅コールセンター」です。
「在宅でコールセンター?」と思うかもしれませんが、特別なPCスキルや資格は必要なく明るく話ができる方にオススメです。
魅力はなんといっても完全在宅で働けること。急なお休みをとる時も代わりの人を探す必要はありません。自分の働きたい時間や日数などご自身のライフスタイルに合わせて働くことが可能です。
まとめ:両方のメリットデメリットを理解して正しい働き方をしよう!
扶養内で働くこと、扶養外で働くことそれぞれにメリットデメリットがあります。社会とのつながりを大切に、ご自身のライフスタイルに合わせた働き方が見つかるといいですね。